≪国内募集型企画旅行条件書(一部抜粋)≫
<この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面および同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。この旅行は(一社)中之条町観光協会(以下「当協会」といいます)が企画・募集し実施する募集型企画旅行です。以下に記載する内容は抜粋であり、お客様と当協会の旅行契約はコースごとに記載の条件と、別途お渡しする取引条件書面、及び当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部に寄ります。
1. 旅行契約 この旅行は当協会が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と国内募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 当協会はお客様が、当協会の定める旅行日程に従って、運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 旅行契約の内容は、パンフレット、本旅行条件書、申込書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2. 旅行のお申込みと旅行契約の設立時期 当協会は所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当協会が予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面および同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。この旅行は(一社)中之条町観光協会(以下「当協会」といいます)が企画・募集し実施する募集型企画旅行です。以下に記載する内容は抜粋であり、お客様と当協会の旅行契約はコースごとに記載の条件と、別途お渡しする取引条件書面、及び当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部に寄ります。
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| 区分 | 申込金(おひとり) | 旅行代金が10万円以上 | 旅行代金の20%以上旅行代金まで | 旅行代金が6万円以上10万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで | 旅行代金が3万円以上6万円未満 | 12,000円以上旅行代金まで | 旅行代金が3万円未満 | 6,000円以上旅行代金まで |
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当協会は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当協会が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当協会は申込みがなかったものとして取扱うことがあります。
3. 確定書面(最終旅行日程表) 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名などを記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行出発日の前日までにお渡しいたします。ただし旅行出発日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。 当協会が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前1の確定書面に記載するところに特定されます。
4. 旅行代金のお支払い 旅行代金は旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日(以下「基準日」といいます)より前にお支払いいただきます。また、基準日以降のお申込みの場合は、申込時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
5. 旅行代金に含まれるもの 旅行日程に明示した運送機関の運賃、観光の料金、宿泊料金及び税、サービス料、食事の料金、税、サービス料 添乗員付コースの添乗員の同行費用 その他「旅行代金に含まれるもの」と明示した費用 *上記代金はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
6. 旅行代金に含まれないもの 第5項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) クリーニング代、電報電話料金、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 ご自宅から集合地又は発着駅並びに発着空港までの交通費、宿泊費
7. 旅行契約の解除・払い戻し 旅行出発前の解除 イ.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当協会の営業時間内にお受けします。 |
| 国内旅行の解除期日(旅行出発日の前日起算) | 取消料(おひとり) | 宿泊付旅行 | 日帰り旅行 | 20日目にあたる日以降11日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | 無料 | 10日目にあたる日以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% | 7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% | 旅行出発の前日 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% | 旅行出発日 | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% | 旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
※コース毎に適用取消料の明記がある場合、それぞれに記載のある取消料を適用します。
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8. 当協会の責任 当協会は旅行契約の履行にあたって、当協会又は当協会が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当協会は原則として本項1の責任を負いません。 |
| ア. | 天災地変、戦乱、暴動 | イ. | 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 | ウ. | 官公署の命令、伝染病による隔離 | エ. | 自由行動中の事故 | オ. | 食中毒 | カ. | 盗難 | キ. | 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的滞在時間の短縮。 |
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手荷物について生じた本項1の損害につきましては、本項1の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。
9. 個人情報の取扱について 当協会は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当協会は(1)当協会の商品やサービス、キャンペーンのご案内(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い(3)アンケートのお願い(4)特典サービスの提供(5)統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
10. その他 (1)ツアーの催行中止に拘らず、金融機関が収受する振込手数料はお客様の負担となりますのでご了承ください。 (2)この旅行条件(抜粋)は各パンフレット発効日を基準とします (3)旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に不明な点があれば、当協会の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 |